厚労省が将来の医療負担を避けるため・・・つまり健康への思いのない企画!
国が健康保険法を改正したことで、厚生労働省は、2008年度から
メタボリック・シンドロームの予防・改善を目的とする新しい健診制度を導入する計画を打ち出し、健康保険組合にメタボ対策を義務付けました。
メタボリック・シンドロームの予防対策をしていない健保組合には国からの助成が出なくなるため、また、一定期間内の減少率が国の基準に達しなかった健保に対しては、事実上の「罰金」を課すといったペナルティまで検討していることから、メタボリック対策に今から動き出すところが出てきているそうです。
なぜ、健康保険組合にメタボリック対策を義務付けたのでしょうか。
それは、将来の医療費負担を抑えたいという狙いがあるようです。
このままでは、医療費で国がつぶれてしまうという恐れがあるのかもしれません。
メタボリック・シンドロームとは、病気ではなく、本来生活改善をするきっかけとなるべきものです。
その意味で、「メタボリック健診」を行なうことは大変意義があると思います。
メタボリック・シンドロームの診断基準です!・・・このウエストはどういう意味ですか? メタボリック症候群の診断基準は、ウエストが男性85cm以上、女性90cm以上(内臓脂肪の面積が100平方センチ以上になっている目安)またはBMI(25以上)が基準以上で、それに加えて
@中性脂肪(トリグリセライド)150mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロール40mg/dl未満、
A収縮期血圧(上の血圧)130mmHg以上かつ/または拡張期血圧(下の血圧)85mmHg以上
B空腹時血糖110mg/dl以上 の脂質代謝、血圧、血糖の3項目のうち、2つ以上あてはまればメタボリック症候群だということになっています。
Bについて、満腹時は何故計測しないのですか?ここで、隠れ糖尿病が発見されるそうです!
いわゆる予備軍なのですが・・・すでにこの時点で動脈硬化が侵攻してます。20歳代の後半・・・女性は産後から・・・? 健康な国づくりではなく、お金の問題で策を制作するから・・・おかしなものに・・・!
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